飼料製造業者届等の届出について
61-12
昭和61年12月3日
農林水産省畜産局流通飼料課長
飼料製造業者届等の届出について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号。以下「規則」という。)第36条に定める製造業者の届出については、下記により行うこととしたので、御了知の上、貴都道府県下の飼料製造業者等に周知されたい。
記
1 飼料製造業者等について
(1)飼料又は飼料添加物(以下「飼料等」という。)の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)は、飼料及び飼料添加物の両方を製造(輸入又は販売)する場合には、飼料製造(輸入又は販売)業者届及び飼料添加物製造(輸入又は販売)業者届を別葉にして提出する。
(2)飼料等を輸入し、これを用いて飼料等を製造(飼料添加物にあっては小分けを含む。)する者は、飼料等の輸入業者届及び飼料等の製造業者届を提出する。
(3)仲介等によって飼料等を直接取り扱わないで販売行為を行っている者も飼料等の販売業者届を提出する。
(4)飼料等の製造業者又は輸入業者は、その届出に係る飼料等の販売業者届の提出は要さない。
2 規則の別記様式第54号(以下単に「様式」という。)の飼料の製造業者届等の記載内容について
(1)様式の記の2の事業場の名称については、事業場の一般の名称がない場合でも、事業場を特定する名称(例、本社工場)を記載し、当該事業場が関税定率法(明治43年法律第54号)第13条第1項に規定する税関長の承認を受けている場合は、当該承認の年月日を付記する。
(2)様式の記の3の保管施設については、他業者の倉庫等を恒常的に利用しているときは、当該倉庫等も記載する。
(3)様式の記の4の飼料の種類については、次に掲げるところに従って記載する。
ア 公定規格の定められている飼料
昭和51年7月24日農林省告示第756号(飼料の公定規格を定める等の件)の飼料の種類の項に掲げる名称を用いる。
イ ア以外の飼料
(ア)単体飼料にあっては、規格告示の備考の3の別表第3の原料名の欄に掲げる名称、同欄に該当しないものは原料の一般的な名称を用いる。
(イ)混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名称を用いる。
(ウ)配合飼料にあっては、告示の1の表の種類の項に掲げる名称に準じた名称を用いる。
(4)様式の記の4の飼料添加物の種類については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「規格等省令」という。)の別表第2の8の各条に規定する名称を記載する。
ただし、いわゆるプレミックスについては、使用対象家畜が定まっているものは、その対象家畜が明らかとなる名称(例、子豚用プレミックス)を、使用対象家畜が定まっていないものは添加物の内容を表わす名称(例、ビタミン・ミネラルプレミックス)を記載する。
(5)様式の記の4の飼料又は飼料添加物の名称については、飼料等の銘柄名を記載する。
(6)様式の記の6の飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類については、(3)又は(4)に準じてその名称を記載する。飼料の原料又は材料のうちに飼料添加物が含まれるときは、飼料添加物名を区分して記載する。
(7)なお、飼料添加物の輸入業者については、様式の記の6及び7に定める事項(製造工程等を含む。)を資料として提出する。
(8)その他別紙記戴例を参考とされたい。
3 飼料等の製造業者又は輸入業者届の提出先について
製造業者又は輸入業者は、その住所地(法人にあっては、主たる事務所の住所地)の都道府県知事を経由して農林水産大臣あてに提出する。
4 その他
(1)製造業者等の届出に係る飼料が飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第3号の使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料に該当する可能性があると認められる場合には、当該飼料の有効性、安全性に関する資料の提出を求めた上、製造業者等の届出を受理する前に、畜水産安全管理課に連絡されたい。
(2)製造業者等の届出に係る飼料添加物が飼料級抗生物質(亜鉛バシトラシン、エンラマイシン及びフラボフォスフォリポールの一部)である場合には、製造の方法の相違による品質の相違の有無を確認する必要があることから、届出を受理する前に、畜水産安全管理課に連絡されたい。
(3)輸出用又は試験研究用に飼料等を製造する者は様式の記の4にその旨を記載する。
なお、飼料添加物の指定を受けることを目的として試験研究用に用いるものを製造又は輸入する者についても、飼料添加物の製造業者等の届出に準じて届出を提出する。
(4)家畜の疾病の診断、治療又は予防、動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とするもの(医薬品)は、飼料には含まれないので、これらのものを製造(輸入又は販売)する者の届出は受け付けられないので念のため申し添える。