このページの本文へ移動

アフリカ豚コレラ発生防止のための輸入飼料等の適切な衛生管理について

元消安第1215号
令和元年7月4日

農林水産省消費・安全局長

アフリカ豚コレラ発生防止のための輸入飼料等の適切な衛生管理について

 アフリカ豚コレラは、昨年8月にアジアで初めて中国で確認されて以降、中国全土に発生が拡大するとともに、モンゴル、ベトナムなどに拡大し、現時点ではアジア7か国で発生が確認されている状況です。これらの国からの畜産物の輸入は禁止されており、また、畜産物に由来しない飼料及び飼料添加物(以下「飼料等」という。)からアフリカ豚コレラウイルス(以下「ASFV」という。)が検出された事例はありませんが、可能な限りASFVの国内への侵入リスクを低減する必要があります。
ついては、アフリカ豚コレラ発生国・地域で製造される飼料等を輸入する際は、その製造に用いる原材料の調達及び飼料等の製造、包装、輸送等の各工程において下記の衛生管理が適切に実施されていることを改めて(※取引先の輸入業者を通じて)確認していただくよう、貴傘下会員に対して周知徹底をお願いします。


1 飼料及び飼料等の製造に用いる原材料は、豚及びイノシシ(その肉及び肉製品を含む。以下同じ。)、その他ASFVに汚染された物品が接触したものでないこと。
2 1の接触のおそれがある場合は、飼料等の製造工程において中心温度70℃以上、30分間以上の加熱処理、又はこれと同等以上のASFV不活化処理が行われていること。当該加熱処理については、温度及び時間が記録されていること。
3 2の加熱処理を行う場合は、加熱処理後の飼料等に加熱前の原材料等が交差汚染しないような対策が講じられていること。
4 製造、包装、輸送等の各工程において、飼料等(我が国の飼料工場又は農場に直接搬入される場合はその包材を含む。)に豚及びイノシシ、その他ASFVに汚染された物品が接触しないような対策が講じられていること。

※ 下線部は国内飼料製造業者の場合

▲このページの先頭に戻る