「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について
元消安第1605号
令和元年8月6日
農林水産省消費・安全局長
「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第1号の該当性を判断するための基準については、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知。以下「本通知」という。)に定められているところです。
今般、下記の改正の概要及び別添1の新旧対照表のとおり、本通知に規定する飼料の管理基準を改正し、令和2年2月6日から施行することとします。
つきましては、当該内容に御留意の上、貴管下の飼料の製造業者、輸入業者、販売業者等に御周知いただくようお願いします。
併せて、
今般、下記の改正の概要及び別添1の新旧対照表のとおり、本通知に規定する飼料の管理基準を改正し、令和2年2月6日から施行することとします。
つきましては、当該内容に御留意の上、貴管下の飼料の製造業者、輸入業者、販売業者等に御周知いただくようお願いします。
併せて、
(1)意図的に飼料へ混入される可能性が高い物質(メラミン及びシアヌル酸(イソシアヌル酸))については、「飼料へのシアヌル酸混入事例について」(平成30年8月17日付け30消安第2631号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)に基づき、飼料輸入業者が飼料原料(特に、魚粉等粗たん白質の含有量に応じて価格が変動するもの)を調達する際、輸出国の供給者とメラミン及びシアヌル酸が混入していない飼料原料を供給する旨の契約を締結する等、当該物質の混入防止のための管理を引き続き実施すること
(2)飼料中に含まれるシアヌル酸(イソシアヌル酸)の分析法については、「飼料分析基準」(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知)にシアヌル酸の分析法が掲載されるまでの間は、別添2の分析法を参考とすること
について、貴管下の飼料の製造業者、輸入業者、販売業者等に御周知いただくようお願いします。
記
1 重金属等(カドミウム、水銀及び鉛)に係る配合飼料の管理基準について、含有実態調査結果を踏まえ、現状の含有実態を反映した基準に改正
2 かび毒(ゼアラレノン、デオキシニバレノール及びフモニシン)に係る配合飼料の管理基準について、含有実態調査結果を踏まえ、基準を新設
3 動物質性飼料の輸出国において当該飼料の粗たん白質含有量を実際よりも高く見せるためにシアヌル酸(イソシアヌル酸)を混入したとみられる事例が確認されたことから、メラミンに係る管理基準に、シアヌル酸(イソシアヌル酸)に係る管理基準を追加
4 基準の対象となる飼料並びにその飼料が給与される家畜及び家きんを明確にする観点から記載を整備