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組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準の一部を改正する告示の施行について

元消安第2842号 
令和元年11月18日 

農林水産省消費・安全局長 

組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準の一部を改正する告示の施行について

 今般、組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件(令和元年農林水産省告示第1391号)が公布され、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)別表第2の2ただし書の規定に基づく、組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準(平成27年11月26日農林水産省告示第2565号。以下「告示」という。)の一部が改正されました。改正の趣旨等については下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力願います。


 第1 改正告示の概要
  組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物(以下「組換えDNA技術応用飼料添加物」という。)は、省令別表第2の2の規定により、農林水産大臣による安全性確認(以下「大臣確認」という。)を受けることとされているが、このうち高度に精製され、安全性の確保に支障がないことが農業資材審議会及び食品安全委員会により確認されたものについては、大臣確認を不要としてきたところ。
 今般、組換えDNA技術応用飼料添加物の大臣確認を不要とする基準として、組換えDNA技術応用飼料添加物について、農業資材審議会及び食品安全委員会が高度に精製され安全性の確保に支障がないことが確認された飼料添加物と比較して同等と認められる要件を定め、これを満たす旨の届出書が農林水産大臣に提出されたものについても追加する。

 第2 施行期日
  改正告示は、公布の日(令和元年11月18日)から施行する。

 第3 運用上の注意
 (1)告示第2号のイからへまでのいずれかを満たさないものは、第1号の規定に基づく確認が必要となる。
 (2)届出手続等について疑義がある場合は、事業者は、農林水産省消費・安全局(畜水産安全管理課)に相談すること。

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