「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について
元消安第4446号
令和2年1月21日
農林水産省消費・安全局長
「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第1号の該当性を判断するための基準については、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知。以下「本通知」という。)に定められているところです。
今般、本通知について、別紙の新旧対照表のとおり、飼料中の農薬成分の管理基準を設定又は改正をしました。
つきましては、下記の事項を御留意の上、貴管下の飼料の製造業者、輸入業者、販売業者等に御周知いただくようお願いします。
今般、本通知について、別紙の新旧対照表のとおり、飼料中の農薬成分の管理基準を設定又は改正をしました。
つきましては、下記の事項を御留意の上、貴管下の飼料の製造業者、輸入業者、販売業者等に御周知いただくようお願いします。
記
1 管理基準を新たに設定したスルホキサフロル、フルピリミン及びメタアルデヒドの基準の対象物質は、親化合物のみであること。
2 注4の稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米の乾物の割合(水分の割合)は、飼料分析基準の制定について(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知)に定められた水分の定量方法又はこれと同等以上の方法により測定すること。また、乾物の割合(水分の割合)が不明の場合は、注4に記載の割合を用いること。