「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
30消安第4447号
元生畜第1505号
元政統第1513号
令和2年1月21日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課長
消費・安全局畜水産安全管理課長
生産局畜産部飼料課長
政策統括官付穀物課長
「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
飼料用米を籾米のまま家畜に給与することについては、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号、21生畜第223号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、畜水産安全管理課長、生産局農業生産支援課長及び畜産部畜産振興課長連名通知。以下「通知」という。)により、有害物質の低減対策を指導してきたところです。
今般、別添の新旧対照表のとおり、通知の一部を改正しましたので、貴職から、貴局管内の北海道及び関係機関に通知するとともに、農家等の関係者に対し、周知・指導の徹底をお願いします