ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱いについて
元消安第4605号
令和2年2月7日
一部改正 令和3年4月20日 3消安第49号
農林水産省消費・安全局長
ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱いについて
昨今、新たな育種技術として、ゲノム編集技術を用いて品種改良された農産物等が開発され、飼料又は飼料添加物として流通し得る状況になりつつあります。
このため、ゲノム編集技術を利用して得られた飼料及び飼料添加物(以下「ゲノム編集飼料等」という。)の飼料安全上の取扱について、農業資材審議会飼料分科会及び同遺伝子組換え飼料部会(以下「飼料分科会等」という。)において、検討を行いました。
今般、飼料分科会等の検討結果に基づき、ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱いについて別添のとおり、ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱要領を定めたことから、今後は同要領に従い取り扱うこととしますので御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力願います。
このため、ゲノム編集技術を利用して得られた飼料及び飼料添加物(以下「ゲノム編集飼料等」という。)の飼料安全上の取扱について、農業資材審議会飼料分科会及び同遺伝子組換え飼料部会(以下「飼料分科会等」という。)において、検討を行いました。
今般、飼料分科会等の検討結果に基づき、ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱いについて別添のとおり、ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱要領を定めたことから、今後は同要領に従い取り扱うこととしますので御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力願います。