飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の公布及び飼料の有害物質の指導基準及び管理基準についての一部改正について
2消安第2921号
令和2年10月15日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の公布及び飼料の有害物質の指導基準及び管理基準についての一部改正について
飼料に含まれる農薬の成分である物質については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のセ及びソの表において、飼料に超えて含まれてはならない量(残留基準)を平成18年5月に暫定的に定め(以下「暫定基準」という。)、食品安全委員会による食品健康影響評価の結果や、国内外での農薬の使用基準(農薬の使用方法)の変更等を踏まえ、適宜見直しを行っているところです。
今般、農薬の成分であるフィプロニル及びヘプタクロルについて、暫定基準の見直しを行ったことから、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第71号)が令和2年10月15日付けで公布されるとともに、飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)を別紙1の新旧対照表のとおり一部改正しました。
つきましては、別紙2の改正の概要に御留意いただくようお願いします。
今般、農薬の成分であるフィプロニル及びヘプタクロルについて、暫定基準の見直しを行ったことから、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第71号)が令和2年10月15日付けで公布されるとともに、飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)を別紙1の新旧対照表のとおり一部改正しました。
つきましては、別紙2の改正の概要に御留意いただくようお願いします。