飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について
2消安第2974号
令和2年10月22日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正について
このことについて、別紙1のとおり本日付けで公布されましたので御承知願います。また、下記事項について、貴団体傘下の会員又は組合員に対する周知徹底方お願いします。
記
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第2の8のサリノマイシンナトリウム(その2)における、製造用原体(その2)を用いる製剤の成分の規格について、製剤1 mg中の力価の上限が200 µg力価までのものを定めたこと。
サリノマイシンナトリウムを含む飼料及び飼料添加物を製造する飼料製造業者は、サリノマイシン含量の規格を確認し、別表第1の1の(1)の表に定める添加量を逸脱した飼料を製造しないこと。加えて、飼料添加物の製造業者は、表示の遵守及び販売先への注意喚起をすること。
なお、本改正の概要については、別紙2を御参照ください。
サリノマイシンナトリウムを含む飼料及び飼料添加物を製造する飼料製造業者は、サリノマイシン含量の規格を確認し、別表第1の1の(1)の表に定める添加量を逸脱した飼料を製造しないこと。加えて、飼料添加物の製造業者は、表示の遵守及び販売先への注意喚起をすること。
なお、本改正の概要については、別紙2を御参照ください。