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「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について

2消安第4419号 
令和3年1月13日 

農林水産省消費・安全局長

「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第23条第1号の該当性を判断するための基準については、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知。以下「本通知」という。)に定められているところです。
 今般、本通知について、別紙の新旧対照表のとおり、飼料の管理基準の改正をしました。
 つきましては、内容御留意の上、貴団体傘下の会員又は組合員に対し周知いただきますよう御協力お願いします。


1 イプフルフェノキン、テトラニリプロールについて、稲わらの作物残留試験のデータを新たに収集したことから、稲わらの管理基準を新たに設定

2 シアントラニリプロールについて、新たな稲わらの作物残留試験のデータを収集したことから、稲わらの管理基準を改正

3 シクロピリモレート、ジクロベンチアゾクス、チフルザミドについて、稲わら及び稲発酵粗飼料の作物残留試験のデータを新たに収集したことから、稲わら及び稲発酵粗飼料の管理基準を新たに設定

4 プロパニル及びフロルピラウキシフェンベンジルについて、稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米の作物残留試験のデータを新たに収集したことから、稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米の管理基準を新たに設定

5 ヘプタクロルについて、令和2年10月15日付け2消安第2921号により通知した当該物質の管理基準を修正(当該管理基準の適用日の変更なし)

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