「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
4消安第5108号
4畜産第2048号
4農産第3850号
令和4年12月22日
消費・安全局農産安全管理課長
消費・安全局畜水産安全管理課長
畜産局飼料課長
農産局穀物課長
「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
飼料用米を籾米のまま家畜に給与することについては、「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」(平成21年4月20日付け21消安第658号、21生畜第223号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、畜水産安全管理課長、生産局農業生産支援課長及び畜産部畜産振興課長連名通知。以下「通知」という。)により、有害物質の低減対策を指導してきたところです。
今般、別添の新旧対照表のとおり、通知の一部を改正しましたので、貴職から、貴局管内の各都道府県及び関係機関に通知するとともに、農家等の関係者に対し、周知・指導の徹底をお願いします。