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抗生物質を含む牛肥育期用配合飼料の製造管理に関する指導について

5消安第1415号 
令和5年6月6日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

抗生物質を含む牛肥育期用配合飼料の製造管理に関する指導について

 モネンシンナトリウムの牛肥育期用配合飼料への使用については、配合飼料中の抗生物質が不均一となり飼料の成分規格を満たさず、牛の健康被害及び畜産物への残留を生じることを防止する観点から、「サリノマイシンナトリウム又はモネンシンナトリウムを含む牛肥育期用飼料の取扱いについて」(昭和61年2月20日付け61-1農林水産省畜産局流通飼料課長通知)(以下「課長通知」という。)において、ヘイキューブの使用や原材料の形状について指導を行ってきました。
 また、飼料の安全確保については、飼料の輸入、製造又は販売に係る事業者が自ら工程管理に重点を置いた手法を導入するための指針として、「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日付け27消安第1853号農林水産省消費・安全局長通知)(以下「GMPガイドライン」という。)を発出し、事業者に対し、GMPガイドラインに基づく工程管理の普及を推進してきたところです。
 今般、配合飼料の混合技術が向上してきたことを踏まえ、製造事業場での工程管理及び品質管理において、ヘイキューブを使用した配合飼料等においてモネンシンナトリウムが均質に混合されることを自ら確認していることを条件として、モネンシンナトリウムの使用を可能とするよう課長通知を別紙のとおり改正しました。
 上記改正に加えて、「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドラインの制定について」(平成19年4月10日付け18消安第13845号農林水産省消費・安全局長通知)又はGMPガイドラインに基づき管理が行われていることについて、独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長の確認を受けていない製造事業場においては、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(昭和60年10月15日付け60畜B第2928号農林水産省畜産局長・水産庁長官連名通知)又は「サリノマイシンナトリウム又はモネンシンナトリウムを含む牛用飼料の管理方法について」(昭和63年5月11日付け63畜B第996号農林水産省畜産局長通知)に定める管理を徹底していただきますようお願いします。

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