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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて(平成12年3月31日付け12畜A第729号農林水産省畜産局長通知)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)の一部改正について

5消安第3771号 
令和5年9月29日 

農林水産省消費・安全局長 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて(平成12年3月31日付け12畜A第729号農林水産省畜産局長通知)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)の一部改正について

 令和3年11 月、デジタル改革、規制緩和、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し実行することにより、国や地方の制度・システム等の構造改革を早急に進め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを目的としてデジタル臨時行政調査会(会長:内閣総理大臣。以下「調査会」という。)が設置されました。
 令和4年6月、調査会は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(以下「一括見直しプラン」という。)を策定し、7項目のアナログ規制(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)等に関する法令約1万条項について、点検・見直しを行うこととし、同年12 月にはこれら規制等に係る法令の見直しに向けた工程表、令和5年3月には告示等にも対象を広げた工程表が策定されました。
 一括見直しプランでは、令和4年7月から令和6年6月までの2年間を集中改革期間と位置づけており、工程表中の各条項においても、当該2年間の取組を前提とした類型化された工程表が示されており、必要な見直しを進めていくこととされているところです。
 これを受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係事務の取扱いについて(平成12年3月31日付け12畜A第729号農林水産省畜産局長通知)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)の一部を別紙のとおり改正しましたので、お知らせします。

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