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デジタル原則を踏まえた当課所管法令の適用に係る解釈の明確化等について

5消安第3774号 
令和5年9月29日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 

デジタル原則を踏まえた当課所管法令の適用に係る解釈の明確化等について

 令和3年11 月、デジタル改革、規制緩和、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し実行することにより、国や地方の制度・システム等の構造改革を早急に進め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを目的としてデジタル臨時行政調査会(会長:内閣総理大臣。以下「調査会」という。)が設置されました。
 令和4年6月、調査会は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(以下「一括見直しプラン」という。)を策定し、7項目のアナログ規制(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)等に関する法令約1万条項について、点検・見直しを行うこととし、同年12 月にはこれら規制等に係る法令の見直しに向けた工程表、令和5年3月には告示等にも対象を広げた工程表が策定されました。
 一括見直しプランでは、令和4年7月から令和6年6月までの2年間を集中改革期間と位置づけており、工程表中の各条項においても、当該2年間の取組を前提とした類型化された工程表が示されており、必要な見直しを進めていくこととされているところです。
 これを受けて、当課所管法令関係の別添の各項目の取扱いについて、下記のとおり整理しましたので、御了知願います。

 (参考)
 ○デジタル臨時行政調査会の取組
 https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee/

(1)目視規制及び実地監査規制について
 別表に掲げる当課所管法令における立入検査については、これらの条項の規定上、オンライン会議システムの活用等デジタル技術の活用を妨げるものではない。
 また、上記の趣旨を踏まえ、動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成7年農林水産省令第40号)及び動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成17年農林水産省令第19号)をデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令(令和5年農林水産省令第48号)のとおり改正した。
 なお、立入検査、監査等の実施者は、立入検査等の目的等を考慮した上で実施方法を判断されたい。

(2)定期検査・監査規制について
 別表に掲げる当課所管法令における定期検査については、実施期間及び頻度を指定するものではなく、また、実施方法について、遠隔での情報収集や電磁的記録の確認等デジタル技術の活用を妨げるものではない。
 なお、定期検査の実施者は、定期検査の目的等を考慮した上で実施方法等を判断されたい。

(3)常駐専任について
 別表に掲げる当課所管法令における常駐・専任規制については、責任者を選定することを念頭に置いた規定であり、その業務を行うに際して特定の場所への常駐を求めるものではなく、また、複数の施設等における当該業務の兼任(動物用医薬品製造業者に係る製造管理責任者と品質管理責任者の兼任等法令上、兼任が認められないものを除く。)を必ずしも妨げるものではない。このため、実施すべき業務に支障が生じない範囲において、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用し、遠隔で職務を実施することとして差し支えない。
 なお、デジタル技術の活用に当たっては、当該規制の目的等を考慮した上で、実施方法等を判断されたい。

(4)対面講習規制について
 別表に掲げる飼料製造管理者に係る対面講習規制については、これらの条項の規定上、オンライン会議システムの活用等デジタル技術の活用を妨げるものではない。
 具体的には、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが例年7月頃に案内する講習会の受講手続を確認いただきたい。

(5)対面講習規制について
 別表に掲げる愛玩動物看護師に係る対面講習規制については、デジタル技術の活用について明示されていないが、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、講習受講者の利便性の向上の観点から、講習の申込み、受講等については、オンライン上で行うことを基本とすることとする。

(6)往訪閲覧・縦覧規制について
 別表に掲げる当課所管法令における閲覧・縦覧規制については、デジタル技術の活用について明示されていないが、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、閲覧者の利便性の向上の観点から、閲覧・縦覧、その請求等については、オンライン上で行うことを基本とすることとする。

(7)書面掲示について
 動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)をデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための農林水産省関係省令の一部を改正する省令(令和5年農林水産省令第48号)のとおり改正した。
 また、同規則中「インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合」とは、事業者が許可証等を表示するのに適切な自らのウェブページを有さない場合、事業者への来店者がインターネット等を利用する手段を有さない可能性がある場合等である。
 なお、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供する場合、不正利用を防止する目的で、許可番号や発行日等許可の有無等の確認に支障を生じない情報について、マスキングした上で公衆の閲覧に供することを妨げるものではない。

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