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地力増進法(抜粋)

昭和59年 5月18日 法律第 34号

改正 令和元年12月 4日 法律第 62号

 (目的)
第一条 この法律は、地力の増進を図るための基本的な指針の策定及び地力増進地域の制度について定めるとともに、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化のための措置を講ずることにより、農業生産力の増進と農業経営の安定を図ることを目的とする。
第二条~第十条 (省略)
 (土壌改良資材の表示の基準)
第十一条 農林水産大臣は、植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料にあっては、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことと併せて土壌に化学的変化以外の変化をもたらすことを目的として土地に施される物に限る。以下「土壌改良資材」という。)のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、地力の増進上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。
一 原料、用途、施用方法その他品質に関し表示すべき事項
二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して土壌改良資材を業として製造(配合、加工及び採取を含む。)する者(以下「製造業者」という。)又は土壌改良資材を業として販売する者(以下「販売業者」という。)が遵守すべき事項
 都道府県知事は、土壌改良資材の種類を示して、前項の表示の基準となるべき事項を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
 (指示等)
第十二条 農林水産大臣は、前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者又は販売業者があるときは、当該製造業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
 農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者又は販売業者があるときは,その旨を公表することができる。
 (表示に関する命令)
第十三条 農林水産大臣は,第十一条第一項の規定により表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、農林水産省令で、製造業者又は販売業者に対し、当該土壌改良資材に係る表示事項について表示をする場合には、当該表示事項に係る遵守事項に従ってすべきことを命ずることができる。
第十四条 農林水産大臣は、第十一条第一項の規定により表示の基準となるべき事項が定められた種類の土壌改良資材について、表示事項が表示されていないものが広く販売されており、これを放置しては土壌改良資材の消費者の利益を著しく害すると認めるときは、政令で定めるところにより、農林水産省令で、製造業者又は販売業者に対し、当該土壌改良資材に係る表示事項を表示したものでなければ販売し、又は販売のために陳列してはならないことを命ずることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による命令をする場合には、当該表示事項に関し、現に前条の規定による命令をしている場合を除き、あわせて同条の規定による命令をしなければならない。
 (命令の変更又は取消し)
第十五条 農林水産大臣は、前二条の規定による命令をした後において、その命令をする要件となった事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
 (報告及び立入検査)
第十六条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは販売業者から報告を徴し、又はその職員に、これらの者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所若しくは倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (センターによる立入検査)
第十七条 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の立入検査について準用する。
 (センターに対する命令)
第十八条 農林水産大臣は、前条第一項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
 (協議)
第十九条 農林水産大臣は、第十一条第一項の規定により表示の基準となるべき事項を定め、又は第十三条若しくは第十四条第一項の規定による命令をし、若しくは第十五条の規定による命令の変更若しくは取消しをしようとするときは、当該表示の基準となるべき事項又は当該命令に係る土壌改良資材の製造の事業を所管する大臣(農林水産大臣を除く。)に協議しなければならない。
 (権限の委任)
第二十条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
 (経過措置)
第二十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 (罰則)
第二十二条 第十三条又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第二十五条 第十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

附 則

1 この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第十一条から第二十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 耕土培養法(昭和二十七年法律第二百三十五号)は、廃止する。
地力増進法の一部の施行期日を定める政令(昭和59年10月1日 政令第298号)
地力増進法附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、昭和六十年五月一日とする。

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