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肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき普通肥料の表示の基準を定める件

   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1015号 施行 令和 3年12月 1日
令和 4年 5月27日 農林水産省告示第 931号 施行 令和 4年11月27日

            
第1 表示すべき事項
 肥料の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために表示すべき事項(以下「表示事項」という。)は、次のとおりとする。
表示すべき普通肥料 表示事項
1 石灰窒素が原料として使用された普通肥料(原料が石灰窒素に限られたもの及び化学的操作を加えたものを除く。)
 この肥料には、石灰窒素が入っていますから、施用後24時間以内は飲酒しないで下さい。
2 たばこくずが原料として使用された普通肥料
 この肥料には、たばこくず(粉末)が入っていますから、桑園又はその付近において使用すると、桑の葉にニコチンが吸収されて、蚕に害を与えることがあります。
3 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された尿素、液状肥料又は家庭園芸用複合肥料
 この肥料には、硝酸化成抑制材が入っていますから、葉面散布用に使用しないで下さい。
4 チオ硫酸アンモニウムが原料として使用された液状肥料
 この肥料には、チオ硫酸アンモニウムが入っていますから、過剰施用に注意するとともに、施用後一週間以内は播種しないで下さい。
5 動物由来たん白質(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の2の(1)に定める動物由来たん白質であって、同(1)の表の第2欄に定める確認済ゼラチン等以外のものをいう。以下同じ。)が原料として使用された普通肥料(6に掲げるものを除く。)
 この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。


(注)動物由来たん白質の次に( )を付し、( )の中にその由来する動物種を記載することができる。

記載例
 この肥料には、動物由来たん白質(豚に由来するもの)が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。
6 動物由来たん白質が原料として使用された普通肥料のうち、牛、めん羊又は山羊に由来する動物由来たん白質が原料として使用されたもの又は原料事情等により使用する場合があるもの
 この肥料には、牛等由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないで下さい。

(注)牛等由来たん白質の次に( )を付し、( )の中にその由来する動物種を記載することができる。

記載例
 この肥料には、牛等由来たん白質(牛又は豚に由来するもの)が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないで下さい。
7 被覆窒素肥料、被覆りん酸肥料、被覆加里肥料、被覆複合肥料、被覆苦土肥料及びこれらが原料として使用された肥料
 この肥料には、被覆原料として○○が使用されています。


 被覆原料:○○


 ○○コーティング肥料

(注)上記のいずれかにより表示すること。また、○○には、被覆原料を硫黄、プラスチック等最も一般的な名称をもって記載すること。

第2 遵守すべき事項
 法第二十一条第一項第二号法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の表示の方法その他表示事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
1 普通肥料の生産業者(法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者を除く。)、輸入業者(法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者を含む。)又は販売業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その生産、輸入又は販売に係る普通肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあっては、各荷口又は各個。以下同じ。)に表示事項を表示しなければならない。
(1) 当該肥料を生産し、又は輸入したとき
(2) 当該肥料の容器若しくは包装を変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したとき
(3) 当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該表示が滅失し、又はその記載が不明となったとき
(4) 輸入業者又は販売業者にあっては、当該表示事項が表示されていないか、又は当該表示事項が不明となった肥料の引渡しを受けたとき
2 表示事項の表示は、容器又は包装を用いる場合にあっては、その外部の見やすい場所に、貼り付け、縫い付け、針金、麻糸等で縛り付け、その他容器又は包装から容易に離れない方法で付し、容器及び包装を用いない場合にあっては、その見やすい場所に付さなければならない。
3 表示に用いる文字及び数字の色、大きさ等は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 表示に用いる文字及び数字の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(2) 表示に用いる文字及び数字は、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさとし、かつ、消費者の見やすい書体とすること。ただし、肥料の正味重量が6キログラム未満の場合には、文字及び数字の大きさは、適宜とする。
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1015号)
1 この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
2 昭和五十九年三月十六日農林水産省告示第七百一号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十九条の二第一項の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件)は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に肥料取締法の一部を改正する法律による改正前の法第四条第一項若しくは第二項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出がされた普通肥料の表示については、当分の間、第二に規定する文字及び数字の色、大きさ等によらないことができる。
附則(令和4年5月27日農林水産省告示第931号)
(施行期日)
1 この告示は、令和四年十一月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の令和三年六月十四日農林水産省告示第千十五号(次項において「新告示」という。)第1の7の規定は、この告示の施行の日以後に生産し、若しくは輸入する肥料若しくはその容器若しくは包装を変更する肥料又は容器若しくは包装のない肥料であってこの告示の施行の日以後に容器に入れ、若しくは包装するものについて適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の際現にこの告示による改正前の令和三年六月十四日農林水産省告示第千十五号第1の規定に適合する表示事項がその外部に表示されている容器または包装が、この告示の施行の日から起算して一年以内に肥料の容器又は包装として使用されたときは、当該肥料は、新告示第1の規定に適合する表示事項が表示されているものとみなす。

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