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指定配合肥料を生産する際に使用できる材料について(通知)

25消安第4288号
平成25年12月 5日

        殿

農林水産省消費・安全局農産安全管理課長

指定配合肥料を生産する際に使用できる材料について

 近年の生産技術の変化や輸入肥料資材の多様化等に対応するため、肥料取締法施行規則の一部を改正する省令(平成25年農林水産省令第71号)が、本日公布され、同法に基づき、平成25年12月5日農林水産省告示第2943号(肥料取締法施行規則第1条第4号の規定に基づき農林水産大臣が指定する材料を定める件)が公告され、いずれも平成26年1月4日から施行されることとなりました。
 これに伴い、固結防止材として8資材(シリカゲル粉末、滑石粉末、クレー、けい石粉末、けいそう土、シリカヒューム、パーライト、潤滑油)を一定の条件の下、使用した指定配合肥料の生産が可能となります。
 つきましては、これら8資材に該当する資材の内容を下表のとおり通知します。
 また、これらの固結防止材の使用に当たっては、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に基づく安全データシート等品質確認ができる資料を保管しておくよう生産業者をご指導願います。
 なお、当該通知は平成26年1月4日から施行します。

 指定配合肥料を生産する際に使用できる固結防止材については、下表のとおりとし、使用限度量は告示で示されたとおりとする。

名称 該当する資材
シリカゲル粉末 メタけい酸ナトリウム水溶液を加水分解して得られるけい酸ゲルを脱水・乾燥したシリカゲルであって、粉末にしたもの。
滑石粉末 別名タルクといい、含水けい酸マグネシウム塩を主成分とする柔らかいけい酸塩鉱物を粉砕し、粉末にしたもの。
クレー 含水けい酸アルミニウムを主成分とする天然鉱石を加工して得られる粉状のもの。
けい石粉末 けい石を粉砕し、粉末にしたもの。
けいそう土 けいそう土を乾燥又は焼成したもの。
シリカヒューム フェロシリコン、電融ジルコニア、金属シリコンの製造時に発生する非晶質二酸化けい素であって、微粒子のもの。
パーライト 真珠岩、黒曜岩又はこれに準ずる石質を有する岩石を粉砕し、焼成膨張させたもの。
潤滑油 鉱物油をいい、肥料オイルコーティング規格(昭和48年10月15日日本化成肥料協会)を満たすものであって、滑石粉末、クレー、けいそう土又はパーライトと併用したもの。

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