ペットフードの製造・輸入業者届出手続き
届出の様式は農林水産省のホームページからダウンロードできます。
新規届出
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)第9条第1項の規定により、基準又は規格が定められた愛玩動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、その事業の開始前に、農林水産大臣及び環境大臣に次に掲げる事項を届け出ることとされています。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地
- 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
- その他農林水産省令・環境省令で定める事項
農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりです。
- 製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が使用される愛がん動物の種類
- 当該愛がん動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
- 輸出用として製造又は輸入する愛がん動物用飼料については、その旨
届出は、本社の所在する都道府県の地方農政局等に、正副2通を届け出ることとされています。
変更届・廃止届
届け出た事項に変更があった場合又は事業を廃止した場合には、同条第3項の規定により変更の日から30日以内に、その変更した事項及び変更した年月日(事業の廃止の場合は廃止年月日)を届け出ることとされています。この場合も、本社の所在する都道府県の地方農政局等に、正副2通を届け出ることとされています。