販売用愛玩動物用飼料の原産国名表示について
25消安第5295号
環自総発第1402242号
平成26年2月24日
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
環境省自然環境局総務課長
販売用愛玩動物用飼料の原産国名表示について
本日「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」(平成21年5月29日付け21消安第2236号、環自総発第090529009号農林水産省消費・安全局長、環境省自然環境局長通知)を一部改正したところですが、当該改正通知の第3の3(3)オの「販売用愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更をもたらさない行為」の具体例は、別紙のとおりとしますので、御了知願います。
別 紙
「販売用愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更をもたらさない行為」の具体例は、次のとおりとする。なお、(1)から(6)までの行為以外であっても、愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更をもたらす行為として科学的かつ合理的根拠があると認められない行為は、「販売用愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更をもたらさない行為」とみなす。
(1)商品にラベルを付け、その他標示を施す行為
(2)商品を容器に詰め、又は包装をする行為
(3)商品を単に詰め合わせ、又は組み合わせる行為
(4)単なる切断
(5)輸送又は保存のための乾燥、冷凍その他これに類する行為
(6)単なる混合