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ペットフードからのサルモネラの検出について(注意喚起)

30消安第3086号
                      平成30年9月12日

農林水産省消費・安全局
                        畜水産安全管理課長

ペットフードからのサルモネラの検出について(注意喚起 )
           

 第161回日本獣医学会学術集会において、国内で流通する国産及び外国産の一部のペットフード(犬用おやつ:乾燥肉、ジャーキ)からサルモネラが検出されたとの発表がありました。
 サルモネラが検出された原因は特定されていませんが、サルモネラ等の微生物によるペットフードの汚染を防止す観点から、貴会会員に対し、下記ついて改めて周知をお願します。

 注:平成30年9月11日~13日茨城県つくば市において開催



1 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年6月18日法律第83号)第5条第1項に基づく、愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令(平成21年4月28日農林水産省令・環境省令第1号)別表の2の販売用愛玩動物用飼料の製造の方法の基準を遵守すること。

2 ペットフードの製造にあたっては、ペットフードの適正製造マニュアル(平成26年8月25日付け26消安第2564号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)を参考に、特に次の点に留意すること。
① 原材料の保管にあたっては、微生物の増殖を防止するため、温度管理等に注意すること。
② 機械・器具の洗浄、保守点検等が適切に行われていることを確認すること。
③ 加熱又は乾燥工程を経て製造される製品については、加熱・乾燥・冷却条件(温度、時間等)等が適切に設定されていることを確認すること。
④ 加熱後の製品に未加熱の原材料や中間製品が混入することのないよう、製造工程の区分管理を適切に行うこと。
⑤ 加熱後の製品に虫やねずみが接触することのないよう、製造、保管エリアの防虫防そに努めること。
            
3 サルモネラが検出されたペットフードに起因すると考えられる犬又は猫の健康被害を確認した場合は、当課へ速やかに連絡すること。

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