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愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

2消安第 6 3 2 7 号
環自総発第2104013号
                      令和3年4月1日

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
                       環 境 省 自 然 環 境 局 総 務 課 長

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
           

 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和3年農林水産省令・環境省令第2号。以下「改正省令」という。)が令和3年4月1日付けで公布されました。本改正の内容は、下記のとおりですので、その内容について留意の上、貴会傘下の会員に対する周知徹底につき御協力をお願いします。



第1 改正の内容
  省令別表1の(3)において、砒素の含有許容量(15μg/g以下)の規定が、無機砒素の含有許容量(2μg/g以下)の規定に改められました。

第2 施行期日
  改正省令は、令和3年10月1日から施行されます。

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