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ペットフード用肉骨粉等の輸入に関する手続

申請書の様式等

ペットフード用肉骨粉等を輸入する事業者の方

ペットフード用肉骨粉等の輸入に関する手続マニュアル〔第1版〕

平成23年11月14日
(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課
 このマニュアルは、ペットフード用肉骨粉等の輸入、あるいはペットフードとして利用するに当たって、肉骨粉等の輸入業者やこれを用いてペットフードを製造する業者の方々に、遵守していただきたい要件や具体的な手続について取りまとめたりまとめたものをホームページ閲覧用に一部加工したものです。手続に当たっては、当ホームページで最新のマニュアルをご確認の上、御利用ください。
 マニュアルの原文につきましてはペットフード用肉骨粉等の輸入に関する手続マニュアル〔第1版〕(PDF:1,462KB)をご覧ください。

目次

1 動物性たん白質のペットフード原料への利用に関する基本的な考え方
2 動物性たん白質の輸入に関する基本的な考え方
3 輸入に当たって遵守すべき主な要件
4 FAMICによる確認制度
1 リスク管理措置の概要
2 輸入業者における具体的な要件
1 事前相談
2 申請書の提出
3 ホームページの掲載及び適合通知書の発行
4 有効期間終了時の再確認
5 確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
Ⅲ.国内のペットフードの製造に当たって守っていただきたい要件
1 ペットフード製造業者における基本的な要件
2 ペットフード製造業者における具体的な要件
1 自主確認及び事前相談
2 申請書の提出
3 確認(現地)検査の実施
4 ホームページの掲載
5 有効期間終了時の再確認
6 確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
1 原料の受入れ
2 製造に係る基準
3 製品の出荷に係る基準
4 製品の輸送に係る基準
5 品質管理
6 米国政府による検査証明書の発行

Ⅰ.ペットフード用肉骨粉等の輸入に当たっての基本的考え方

1 動物性たん白質のペットフード原料への利用に関する基本的な考え方
 平成13年に国内でBSEが発生した際には、当省より「肉骨粉等の当面の取扱について」(平成13年10月1日付の通知)を発出し、飼料に係る「肉骨粉等」(肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉など)については、使用の一時停止を要請しました。
 その後、豚・馬、家きん及び海産哺乳動物由来の肉骨粉等のうち、BSEに係るリスクが低いことが確認され、家畜用飼料への混入防止が措置されたものについては、「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官通知。以下「通知」という。)により、(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)理事長が、ペットフード用肉骨粉等の製造業者に対して、一定の基準に適合することを確認した上で、ペットフード等への利用を順次認めてきました。
注)「肉骨粉等」には、以下の①~⑯が含まれます
① 肉骨粉   ② 肉粉
③ 臓器粉
④ 骨粉 (骨炭(骨を空気を遮断し熱分解(約800℃以上で8時間以上加熱)して炭化させたもの)及び骨灰(骨を空気の流通下で燃焼(1000℃以上)したもの)を除く。)
⑤ 血粉   ⑥ 乾燥血漿
⑦ その他の血液製品   ⑧ 加水分解たん白
⑨ 蹄粉   ⑩ 角粉
⑪ 皮粉
⑫ 魚粉 製造工場において魚粉以外の動物性たん白を使用しないことが確認されたものを除く。
⑬ 羽毛粉   ⑭ 獣脂かす
⑮ 第2リン酸カルシウム 鉱物由来のもの並びに脂肪及びたん白質を含有しないものを除く。
⑯ ゼラチン・コラーゲン 皮由来のもの及び一定の処理がなされたものを除く。
2 動物性たん白質の輸入に関する基本的な考え方
 国内において使用が認められている動物由来のペットフード用原料を輸入する場合は、日本国内で講じているリスク管理措置と同等の措置が輸出国において講じられることを盛り込んだ形で、輸出国政府と農林水産省との間で「家畜衛生条件」が締結されることが必要です。
 この家畜衛生条件が締結され製造施設が指定されると、輸入業者はFAMIC理事長確認等の所定の手続を行っていただくことにより、指定された製造施設からペットフード用原料として輸入することが可能となります。
 このたび、「鶏肝臓粉」について、米国政府との間で家畜衛生条件を締結しました。指定された米国内の製造施設で製造され、かつ、原料、製造工程に関する要件が家畜衛生条件に合致しており、通知に基づき、同通知の製造基準に合致することについて事前にFAMICの確認を受けたものは、国内に輸入しペットフード原料として利用することが可能になりました。
注)米国の指定された製造施設以外で製造された鶏肝臓粉は、輸入できません。
 また、米国以外の国とは、ペットフード用肉骨粉等に関する家畜衛生条件を締結していませんので、輸入できないことに注意願います。
3 輸入に当たって遵守すべき主な要件
 輸入業者には、所定の動物検疫を受けることはもちろんですが、通知により、以下の要件を満たしていただくことが必要になります。
(1) 輸入業者は、輸出国の製造業者との間で、家畜衛生条件の遵守事項を組み入れた形で契約を締結し、FAMICの確認を受ける
(2) 販売荷口ごとに、家畜衛生条件に適合することを証明する輸出国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書又はその写しを添付する。
(3) 輸入業者の選任する流通管理者によって、物流を適正に管理する。
4 FAMICによる確認制度
 上記の要件が遵守されていることを確認するため、FAMICが輸入業者の確認を行いますので、必要な書類を添えてFAMICに申請していただくことになります。(詳細はこちら
 なお、確認された輸入業者の法人名、所在地については、FAMICホームページに掲載します。

Ⅱ.輸入に当たって守っていただきたい要件

1 リスク管理措置の概要
 肉骨粉等をペットフード原料として輸入するため、FAMICの確認を受ける際には、輸入業者は、輸出国の製造業者との間で以下の要件を組み入れた形で契約する必要があります。
 また、輸出国の製造業者は、農林水産省と輸出国政府の間で締結された家畜衛生条件に規定される基準を遵守する必要があります。(詳細についてはこちら
契約に盛り込むべき要件
① 家畜衛生条件に規定される基準を遵守する。
② 契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡する。
③ 家畜衛生条件の基準に適合することについて、輸出ロットごとに輸出国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書を添付する。
④ 契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認める。また、この実施状況の確認のため、輸出国の政府機関又はそれと同等の機関が同行できることを認める。
輸入鶏由来の肝臓粉に関するリスク管理措置の概要
2.輸入業者における具体的な要件
(1)輸出国の製造業者に関する事項
 輸入業者は、製造業者(製造事業場)に関する以下の資料を添えて、別記様式第1-2号によりFAMICの確認の申請を行ってください。
ア 確認の対象となる製造工程が他のペットフード用肉骨粉等又は食用脂肪由来の肉粉等の製造工程と完全に分離されていることが明らかとなる図面。
イ 次の①から④までに定める事項を輸出国の製造業者と輸入業者との間で締結した契約書の写し。
① 輸出国の製造業者は、家畜衛生条件に規定される製造基準を遵守すること。
② 契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡すること。
③ 輸出ロットごとに①の製造基準に適合することについて、輸出国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書を添付すること。
④ 輸出国の製造業者は、契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために輸出国の政府機関又はそれと同等の機関が当該輸入業者に同行できることを認めること。
(2)輸入業者の遵守すべき事項
 輸入業者は、輸入時に所定の動物検疫を受けることのほか、通知により、次のア~クの規定を遵守してください。
ア 販売荷口ごとに、製造基準に適合することを証明する輸出国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書(又はその写し)を添付してください。
イ 輸入業者は、適切に輸入及び出荷に関する帳簿を備え、記録を8年間保存してください。
(参考)帳簿に記載すべき事項
・名称
・数量
・輸入年月日
・輸入先国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料及び材料の名称
・出荷の年月日及び相手先の氏名又は名称
・荷姿
ウ 肉骨粉等が直接接触する包装資材は、反すう動物のものの混入を防止する観点から専用の容器を使ってください。なお、専用化がどうしても困難な場合には、容器の洗浄又は清掃を徹底することによって対応することも可能ですが、その際はFAMICに御相談ください。
エ 輸入業者は、FAMICの確認通知を遵守し、主として国内における輸入品の流通を管理するため、流通管理者を選任してください。
オ 輸入業者は、次に定める事項を内容とする「流通管理規程」を定めてください。
① 流通管理者は、当該輸入品の保管から輸送までの業務が肉骨粉等の製造基準に適合していることを定期的に確認する。
② 流通管理者は、当該品の輸入に当たり、輸入ロット毎に輸出国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書を確認する。また、肉骨粉等供給管理票を作成し、当該証明書(又はその写し)とともに製品に添付して出荷する。
③ 輸入業者は、当該輸入品の出荷後、当該輸入品が遅滞なく最終荷受者に確実に荷受けしたことを確認する。
④ 流通管理者は、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存する。
カ 製品の輸送に用いる容器は、反すう動物のものの混入を防止する観点から専用の容器を使ってください。なお、専用化がどうしても困難な場合には、容器の洗浄又は清掃を徹底することによって対応することも可能ですが、その際はFAMICに御相談ください。
輸入業者における流通管理者の役割
○ 肉骨粉等供給管理票の記入例
肉粉等供給管理票
(記入上の注意)
 上段は原料供給者(輸入業者)が記入し、下段は荷受者(ペットフード製造業者)が記入する。
【確認手続の流れ】
 ペットフード用肉骨粉等を輸入しようとする業者は、以下に従って、FAMICによる確認を受けてください。
1.事前相談
 ペットフード用肉骨粉等を輸入しようとする業者は、確認手続を進めるに当たり自ら及び輸出国の事業場が前述の具体的な要件に適合するための準備を進めてください。準備に当たっての主なチェックポイントは、以下のとおりです。
① 輸入先の事業場の製造工程の図面を取り寄せているか。
② 輸入先の事業場と契約を締結し、契約書を取り寄せているか。
③ 輸入及び出荷に関する帳簿等の準備ができているか。
④ 流通管理者を選任し流通管理規程を定めているか。
⑤ 輸入ペットフード原料の保管・配送業者等との間で、流通管理規程に基づく交差汚染防止対策、証明書の添付、肉骨粉等供給管理票による管理等の実施が確認されているか。
 自主的な確認に当たって御不明な点は、最寄りのFAMICに御相談ください。
2.申請書の提出
 1の準備の整った輸入業者は、別記様式第1-2号により申請書に輸出元の事業場の一覧表、製造工程図面(写)及び契約書(写)を添えて、FAMICに申請してください。
 また、上記の「1.事前相談の③~⑤」に記載した輸入業者の対応を確認するために、申請書と併せて報告書をFAMICへ提出してください。また、申請書の提出後、FAMICより連絡を差し上げ不明な点についてお伺いすることがあります。
 さらに、FAMICが必要と認めるときは、検査職員が輸入業者の保管場所等に赴き輸入業者の対応状況を実地に確認し、対応に不備が認められた場合は改善状況を報告していただく場合があります。
 なお、輸入のFAMIC確認手続は、一の輸入業者と一の輸入先の事業場の組合せが審査の一単位となりますが、複数の事業場から輸入する場合には、輸入先の事業場一覧表に列記して一括して申請することができます。
3.ホームページの掲載及び適合通知書の発行
 審査した結果、問題がなければ、確認書が交付された輸入業者の法人名、所在地については、FAMICのホームページに掲載します。確認の有効期間は3年間です。
 また、別記様式第2-2号の適合通知書を発行します。
4.有効期間終了時の再確認
 確認を受けたペットフード用肉骨粉等輸入業者は、有効期間の終了する1か月前を目途に再度、FAMICに申請書を提出してください。この場合の手続きは、上記2から3に準じて確認を行います。
5.確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
(1) 輸出先の事業場の製造工程が変更される場合
 FAMICの確認を受けた輸出元の事業場の製造工程が変更される場合、輸入業者は、当該製造工程の変更の1か月前までに、別記様式第4号によりFAMICに変更確認申請を行ってください。
 FAMICが当該申請に係る製造工程等が製造基準に適合しているかについて審査し、別記様式第5号により、その結果を申請者に通知します。
 製造基準に適合しない旨の通知を受けた場合には、別記様式第3-1号によりFAMICに、「確認の取消し」を申請するとともに、通知書を返納してください。
(2) その他の変更がある場合
 輸入業者は、確認書に記載の会社名、代表者、本社の住所、輸入先の事業場名、住所、輸入先の事業場の軽微な製造工程の変更等をする場合には、別記様式第6号によりFAMICに遅滞なく届け出てください。
○報告書への記載例(記載例については、こちらよりダウンロードするか、最寄りのFAMIC窓口へお問い合わせください。)
1 製造国の政府機関の証明書
 証明書の例は別添1のとおり。
2 証明書添付の方法
 輸入肉骨粉等の保管施設である○○倉庫(株)において販売荷口毎に別添1と同様の証明書(写)を納品伝票とともに送付する。
3 輸入および出荷に関する帳簿の整備
 本社事業部のコンピュータに肉骨粉等を輸入した場合にあっては、輸入した肉骨粉等の名称、数量、輸入年月日、輸入先国名、輸入の相手方の氏名又は名称、輸入した肉骨粉等の荷姿を、また、肉骨粉等を譲渡した場合あっては、肉骨粉等の名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び肉骨粉等の荷姿を入力し、電磁的記録を8年間保存する。
 電磁的記録の入力例は、別添2のとおり。
4 肉骨粉等の輸送車又は輸送容器
 肉骨粉等は、輸入先の製造業者において専用の包装材(○○kg入り○○袋)で包装、密閉し、輸入、国内流通時に詰め替えは行わない。輸送車は、一般貨物車を使用する。
5 流通管理者の選任
 ○○事業部○○課 課長 ○○太郎を流通管理者として選任する。
 ○○太郎が6の流通管理規程に基づき管理する。
6 流通管理規程の制定
 輸入肉骨粉等流通管理規程は別添3のとおり。
7 肉骨粉等供給管理票
 肉骨粉等供給管理票の例は、別添4のとおり。
8 輸送方法
 製品の輸送車は、○○運送(株)の一般貨物車を使用する。混載する場合は、パレットに積みラッピングする。
○別記様式第1-2号(記入例)
製造基準適合確認申請書
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○商事株式会社      
        代表取締役 ○○○○  印 

 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(1)の規定に基づき、別記の製造事業場からペットフード用鶏肝臓粉を輸入するにあたり、輸入業者の確認基準に適合していることの確認を求めます。
備考:添付書類:
ア 輸入先の事業場の一覧表(別記)
イ 製造工程の図面、契約書(写)
(別記)
輸入先の事業場の名称 輸入先の事業場の国名及び所在地
   
○別記様式第2-2号(例)
ペットフード用肉骨粉等及び食用脂肪由来の肉粉等適合通知書

平成○年○月○日 

 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
 ○○商事株式会社
 代表取締役 ○○○○ 殿
独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長  印 
 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(2)の規定に基づき、○年○月○日付けで確認申請のあったこのことについて、申請のとおり確認したので通知する。
1 事業場の名称    ○○○
2 製造国    ○○○
3 事業場の所在地   ○○○
4 確認の品目   ○○○
5 確認書の有効期間   ○○○
備考:確認の有効期間は、確認日から3年間とする。なお、確認内容の変更が行われた場合にあっては、当該変更確認日から3年間とする。
○別記様式第4号(記入例)
製造基準適合確認(変更)申請書
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○商事株式会社      
        代表取締役 ○○○○  印 
 ○年○月○日付けで確認を受けたペットフード用鶏肝臓粉の製造工程について、下記のとおり変更したいので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の6の(1)の規定により製造基準の確認を求めます。
1 確認を受けた事業場の名称   ○○○ Co.,LTD ○○Factory
2 確認を受けた事業場の国名及び所在地   ○○国 ○○,○○
3 変更する事項  ○○○○
4 変更予定年月日  平成○年○月○日
備考:製造工程の図面等変更する事項を記載した書類を添付する。
○別記様式第3-1号(記入例)
製造基準適合確認取消し申請書
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○商事株式会社      
        代表取締役 ○○○○  印 
 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)の別紙1の4の(2)の規定に基づき、○年○月○日付けで確認を受けたペットフード用鶏肝臓粉の製造工程については、下記のとおり製造工程に関する基準を満たすことができなくなったので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の5の(1)の規定により、確認の取消しを求めます。
1 事業場の名称   ○○○ Co.,LTD ○○Factory
2 事業場の国名及び所在地   ○○国 ○○,○○
3 製造基準を満たすことができなくなった理由  原料・製品規格の変更※
4 製造基準を満たすことができなくなった時期  平成○年○月○日
        
備考:通知書を添付すること。
※製造基準を満たすことができなくなった理由が、「原料・製品規格の変更」だった場合の記載例です。
○別記様式第6号(記入例)
製造基準適合確認変更届
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○商事株式会社      
        代表取締役 ○○○○  印 
 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(2)の規定に基づき、○年○月○日付けで確認を受けたペットフード用鶏肝臓粉に係る事項について下記のとおり変更したいので届け出ます。
1 変更する内容   主たる事務所の所在地の変更※
2 変更予定年月日   平成○年○月○日
※事務所の所在地が変更した場合の記載例です。

Ⅲ.国内のペットフードの製造に当たって守っていただきたい要件

1 ペットフード製造業者における基本的な要件
 肉骨粉等を原料としてペットフードを製造する事業者は、事業場毎に以下の基準を満たし、FAMICによる確認を受けてください。
基本的な要件
① 肉骨粉等を使用したペットフードは、家畜・養殖魚用飼料の製造工程と分離した工程で製造してください。
② 製造するペットフードはリテール製品(荷姿からペットフードであることが容易にわかるもの)に限定してください。
③ 肉骨粉等を用いてペットフードを製造するに当たっては、原料及び製品の数量等を記録・管理してください。
2 ペットフード製造業者における具体的な要件
(1) 家畜用飼料との工程分離
 ペットフードの製造工程は、家畜用、あるいは養魚用飼料の製造工程と完全に分離している必要があります。
(2) 原料の受入れ
① 肉骨粉等供給管理票
 肉骨粉等については、Ⅱに示した要件が満たされていることが確実で、かつ、肉骨粉等供給管理票のあるもののみを受け入れてください。
 また、肉骨粉等を原料として受け入れたら、供給された原料の内容、数量等が肉骨粉等供給管理票の記載内容に合致するかを確認してください。その上で、肉骨粉等供給管理票の下欄に受入年月日、荷姿、荷受数量、荷受業者の氏名又は名称及び住所を記入し、原料の供給者に回付してください。
 なお、肉骨粉等の容器を返却する際には、それ以外の容器と確実に区別できるようにしてください。
② 原料の受入記録
 原料を受け入れたら、原料を受け入れた年月日、数量(包装品の場合は1個当たりの重量とその個数)及び購入先を記録してください。
 なお、この受入記録については、上記がわかるのであれば、既存の資料を利用することやコンピュータ等の電子的記録媒体によって記録しても構いませんが、最低8年間は記録として保存してください。
(3) 製造・出荷の記録
 ペットフードを製造・出荷する場合は、製造(出荷)年月日、製造(出荷)数量、出荷先を記録してください。
 なお、この受入記録については、上記がわかるのであれば、既存の資料を利用することやコンピュータ等の電子的記録媒体によって記録しても構いませんが、最低8年間は記録として保存してください。
(4) 出荷の形態
 ペットフードを誤って家畜用飼料として使用することを避けるため、出荷する形態は、ペットフードであることが容易にわかるリテール製品に限ります。
 したがって、ペットフードであることが容易にわからないバルク缶や大袋等の半製品の形態での出荷は認められません。
【確認手続の流れ】
 前述の要件を満たしている場合は、以下に従って、肉骨粉等を原料とするペットフードの製造基準に適合することについて、FAMICによる確認を受けてください。
1.自主確認及び事前相談
 肉骨粉等を原料とするペットフードの製造基準への適合状況の確認を受けようとする製造業者(以下、「ペットフード製造業者」と言う。)は、確認を受ける製造事業場がペットフードの製造基準に適合することを自主的に確認してください。
 自主的な確認に当たって御不明の点は、最寄りのFAMICに御相談ください。
 なお、輸入肉骨粉等については、認定された施設及び理事長確認を受けた輸入業者以外からは輸入できませんので、動物検疫所のホームページ及びFAMICのホームページで御確認ください。
2.申請書の提出
 自主確認が完了したペットフード製造業者は、製造事業場ごとに、別記様式第1-1号により申請書をFAMICに提出してください。併せて、現地検査を実施する日程等について御相談ください。
3.確認(現地)検査の実施
 FAMICの検査職員が申請のあったペットフードの製造事業場にお伺いし、ペットフードの製造基準への適合状況を実地に確認します。この際、検査職員は検査した内容について記録書を作成します。なお、確認検査の際に不備が認められた場合には、改善状況を報告していただく場合があります。
4.ホームページの掲載
 3の確認(現地)検査の結果、ペットフードの製造基準に適合すると認められた場合にあっては、FAMICのホームページに掲載します。
 なお、確認の有効期間は3年間です
5.有効期間終了時の再確認
 確認を受けたペットフード製造業者は、有効期間の終了する1か月前を目途に再度、FAMICに申請書を提出してください。この場合の手続は、上記2から4に準じて確認を行います。
6.確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
(1) 製造工程が変更される場合
 確認を受けたペットフードの製造事業場において、製造工程に変更がある場合、当該製造工程の変更の1か月前までに、別記様式第4号によりFAMICに変更確認申請を行ってください。
 FAMICが当該申請に係る製造工程等が製造基準に適合しているかについて審査し、ペットフードの製造基準に適合すると認められた場合にあっては、FAMICのホームページに掲載します。
 製造基準に適合しない場合には、別記様式第3-1号によりFAMICに、「確認の取消し」を申請してください。
(2) その他の変更がある場合
 ペットフード製造業者は、確認書に記載の会社名、代表者、本社の住所、製造事業場名、事業場の所在地、軽微な製造工程※等を変更する場合には、別記様式第6号によりFAMICに遅滞なく提出してください。
※軽微な製造工程の変更とは、製造工程における機械や装置、タンク等の交換及び製品や原料に直接接触しない装置(モーターやボイラー等)に係る変更などです。
適合確認申請が不要な場合  既にFAMICの確認を受けて国産肉骨粉等を原料として使用しているペットフード製造工場において、輸入肉骨粉等を原料として使用する場合には、改めてペットフードの製造工程に関する適合確認申請を行う必要はありません。
 なお、輸入肉骨粉等については、認定された施設及び理事長確認を受けた輸入業者以外からは輸入できませんので、動物検疫所のホームページ及びFAMICのホームページで御確認ください。
《書式のダウンロード》
 FAMICへの申請書類については、こちらからダウンロードできます。 必要な書式をダウンロードしてから記入してください。  なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。
○別記様式第1-1号(記入例)
製造基準適合確認申請書
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○ペットフード株式会社 
        代表取締役 ○○○○  印 
 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(1)の規定に基づき、下記の製造事業場が肉骨粉等を含むペットフードの製造基準に適合していることの確認を求めます。
1 事業場の名称   ○○ペットフード株式会社 ○○工場
2 事業場の所在地   ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
備考:製造工程の図面を添付すること。
注)この記入例は、ペットフード製造業者の製造基準適合確認申請書です。
○別記様式4号(記入例)
製造基準適合確認(変更)申請書
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○ペットフード株式会社 
        代表取締役 ○○○○  印 
 平成○年○月○付けで確認を受けた肉骨粉等を含むペットフードの製造工程について、下記のとおり変更したいので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の6の(1)の規定により製造基準の確認を求めます。
1 確認を受けた事業場の名称   ○○ペットフード株式会社 ○○工場
2 確認を受けた事業場の所在地   ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
3 変更する事項   ○○○○○
4 変更予定年月日   平成○年○月○日
        
備考:製造工程の図面等変更する事項を記載した書類を添付する。
○別記様式第3-1号(記入例)
製造基準適合確認取消し申請書
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○ペットフード株式会社 
        代表取締役 ○○○○  印 
 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)の別紙1の4の(2)の規定に基づき、平成○年○月○日付けで確認を受けた肉骨粉等を含むペットフードの製造工程については、下記のとおり製造工程に関する基準を満たすことができなくなったので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の5の(1)の規定により、確認の取消しを求めます。
1 事業場の名称   ○○ペットフード株式会社 ○○工場
2 事業場の所在地   ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
3 製造基準を満たすことができなくなった理由   ○○○○○
4 製造基準を満たすことができなくなった時期   平成○年○月○日
○別記様式第6号(記入例)
製造基準適合確認変更届
平成○年○月○日 
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿
○○県○○市○○ ○丁目○番○号 
      ○○ペットフード株式会社      
        代表取締役 ○○○○  印 
 
 ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(2)の規定に基づき、平成○年○月○日付けで確認を受けた肉骨粉等を含むペットフードに係る事項について下記のとおり変更したいので届け出ます。
 
1 変更する事項   主たる事務所の所在地の変更※
2 変更予定年月日   平成○年○月○日
※事務所の所在地が変更した場合の記載例です。

(参考)米国の製造業者が遵守すべき事項(家畜衛生条件の概要)

 鶏肝臓粉をペットフード原料用として日本に輸出する場合、米国内において鶏に関する家畜衛生上の重要な疾病が発生していないことはもちろんのこと、事業場(製造施設)ごとに基準を満たしており、米国家畜衛生当局の指定を受ける必要があります(この基準を「指定基準」といい、この基準を満たし米国家畜衛生当局から指定を受けた施設を「指定製造施設」といいます。)。
 なお、家畜衛生条件及び指定製造施設については、動物検疫所のホームページに掲載されています。
家畜衛生条件に掲げられている基本的な要件
① 米国内で過去90日間以上、家きんペストの発生がないこと。
② 届出対象鳥インフルエンザの清浄州原産であること。
③ 原料の鶏は、生産農場を中心とした半径50kmの地域において、ニューカッスル病、家きんコレラ及び米国家畜衛生当局が重要疾病とする家きん疾病の発生がない地域で飼養され、生産されていること。
④ 米国内の法規に基づき米国政府により認定された鶏もしくはその他の家きんのみを取り扱う処理場からの家畜の伝染性疾病に感染していない健康な鶏を原料とすること。
⑤ 原料となる鶏肝臓は新品の容器包装に封入され、輸送されること。
⑥ 指定製造施設のみで加工された製品であること。
⑦ 製品は汚染防止のため専用の包装容器であること、又は、使用前に完全に清掃されていること。
⑧ 輸出に当たっては米国家畜衛生当局が発行する検査証明書を添付すること。
⑨ 米国内の法規に基づき、生産されており、衛生条件に合致するものであること。
1 原料の受入れ
(1) 原料
 原料としては、家畜衛生条件に則し、次の①~③の要件を満たしたもののみを受け入れる。
① 原料は、米国のみにおいてと殺された鶏に由来する肝臓であること。
② 原料は、鶏もしくはその他の家きんのみを取り扱い、かつ、米国内の法規に基づいて米国政府により認定された処理場(以下「認定処理場」という)において収集されたものであること。
③ 原料は、認定処理場での米国政府の公的獣医官による生前生後検査の結果、家畜伝染病に感染していないと認められた鶏に由来するものであること。
(2) 原料の輸送
 原料は、新品の容器包装に封入されて指定製造施設まで輸送されること。
(3) 原料受入時の品質管理・記録
 指定製造施設は、原料の受け払いに関する記録(認定処理場の名称及び所在地、原料の搬入日及び原料搬入量を含む。)を少なくとも8年間保管する。
2 製造に係る基準
(1) 製造方法
① 鶏肝臓粉は、鶏、その他の家きん及び豚由来原料以外のものと物理的に完全に分離されている場所にある製造ラインでにおいて製造されていること。
② 鶏肝臓粉及び同一の製造ラインで製造される原料は、製造工程において反すう動物に由来する原料により汚染されないこと。
(2) 製造記録
 製品の製造に関する記録(製造年月日、製品の種類及び生産量を含む。)を少なくとも8年間保管する。
(3) その他の基準
① 施設、設備、器機並びに作業環境を定期的に清掃、点検、検査すること。
② 指定製造施設は閉鎖系とすること。メンテナンス等のため開放する場合は、他の製品の混入防止対策を講じること。
③ 作業を行う際は、専用の作業着の着用又は被服等により交差汚染防止対策を講じること。
3 製品の出荷に係る基準
(1) 出荷の形態
 容器包装は、反すう動物由来物質による汚染を防ぐため、専用であるか、又は使用前に完全に清掃されていなければならない。
(2) 出荷記録
 製品の出荷に関する記録(出荷年月日及び出荷相手先別の出荷数量を含む。)を少なくとも8年間保管する。
4 製品の輸送に係る基準
 日本向け鶏肝臓粉については、次の条件を満たすこと。
(1) 鶏肝臓粉の容器は、交差汚染を防止するため船積みコンテナに収容されること。
(2) 指定製造施設は適切な標準作業手順書を備え、製品が封印されたコンテナへ積み込まれる前に汚染されないようにすること。全ての船積みコンテナは、製造業者に代わり、輸出前に、認定された船積み会社により封印されること。
(3) 米国家畜衛生当局により発行された検査証明書にはコンテナ封印番号が記載されること。
 なお、米国農務省のコンテナの封印様式は事前に日本国家畜衛生当局へ提供されており、日本に到着後の検査時に、封印が破損し、又は脱落している場合には、当該鶏肝臓粉の輸入を認めない場合がある。
5 品質管理
(1) 指定製造施設には、製造に関わる一連の工程(原料の搬入、製品の製造、製品の○○)が、指定基準及び本家畜衛生条件に従って適切に実施されていることを監督する者が設置されていること。
(2) 反すう動物由来の原料により鶏肝臓粉が汚染されていないことを確認するため、指定製造施設は顕微鏡検査、ELISA、PCRにより、定期的な検査を実施すること。なお、検査は、最初の3か月間は毎月実施され、その後は4半期に一度実施するものとする。
(3) 製造に係る一連の工程において、家畜衛生上の危害の発生の防止と適正な品質の管理を図るための標準操作手順書が設置されていること。
6 米国政府による検査証明書の発行
 日本向けに輸出される鶏肝臓粉について、米国家畜衛生当局が次の事項を具体的に記載した英文による検査証明書を発行する。(この証明書がⅡで輸入時に求めている「輸出国の政府機関の証明書」となります。)
(1) 次の①~⑤の事項
① 日本向けに輸出される鶏肝臓粉は、米国内の法規に基づき生産されていること。
② 「米国から日本向けに輸出される家きん肉等の家畜衛生条件」において規定される米国もしくは地域、動家畜衛生条件にある生鮮家きん肉に求められる全ての疾病(NAIを含む)について清浄であることを満たしていること。
③ 生きた鶏、鶏肝臓、鶏肝臓粉は届出対象鳥インフルエンザ(NAI)の清浄州原産であること。また、これらは⑥のc.に基づき認定された処理場及び/または⑧に基づき指定された製造施設で取り扱われること。なお、それらの施設はNAIの清浄州に所在するとともに、封印されたコンテナで輸送される場合を除きNAI清浄州のみを通り日本に輸送されていること。
④ 日本向けに輸出される鶏肝臓粉を製造するための鶏は、と殺前または孵化して以降少なくとも過去90日間以上、少なくとも生産農場を中心とした半径50kmの地域において、ニューカッスル病、家きんコレラ及び米国家畜衛生当局が重要疾病とする家きん疾病の発生がない地域で飼養され、生産されたものであること。
⑤ 米国では、口蹄疫、アフリカ豚コレラ及び豚コレラが発生していないこと。
⑥ 日本向けに輸出される鶏肝臓粉の生産のために使用される原料は、次に掲げる条件を満たしていること。
a.原料は、米国内のみでと殺された鶏に由来する肝臓であること。
b.原料は、鶏以外の動物に由来する原料との交差汚染を防止するための方法により収集されること。
c.原料は、米国国内の法規に基づき米国政府により認定された、鶏もしくはその他の家きんのみを取り扱う認定処理場からのみ供給されること。
d.原料は、認定処理場において、米国政府の公的獣医官により実施された生前生後の検査の結果、家畜の伝染性疾病に感染していないと認められる鶏に由来していること。
e. 1) ⑧に規定される製造施設で処理される豚の原料は、米国政府の公的獣医官により実施された生前生後の検査の結果、家畜の伝染性疾病に感染していないと認められる豚に由来していること。
または、
2) 施設のラインは豚由来原料による汚染がないよう完全に洗浄されていること。
⑦ 日本向けに輸出される鶏肝臓粉の生産のための原料は、⑥のc.に規定される認定処理場から⑧に規定される製造施設までの輸送の間、新品の容器包装に封入されること。
⑧ 日本向けに輸出される鶏肝臓粉は、指定製造施設において、処理(加熱処理等)、包装及び保管が行われたものであること。
⑨ 米国家畜衛生当局は、指定処理施設で包装/梱包されてから船積みまでの間、鶏肝臓粉が家畜の伝染性疾病の病原体による汚染及び他の動物性たん白質による汚染のない方法により輸送され、取り扱われたことを確認すること。また、輸送コンテナ及び容器包装資材は清潔で衛生的であること。反芻動物由来物質による汚染を防ぐため、容器包装は、鶏肝臓粉専用であるか、又は、使用前に完全に清掃されていること。
(2) 指定製造施設の名称、所在地及び認定番号
(3) コンテナ番号及び封印番号
(4) 船積み年月日、船積み港及び仕向け港
(5) 輸出検査年月日、輸出検査実施場所及び発行者の官職 ・氏名
(6) 日本における荷受人の名称及び所在地
(7) 荷姿及び出荷数量
(8) 鶏肝臓粉の用途(ペットフード原料用であること)
○お問い合わせ先〈独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)〉
担当窓口(連絡先) 担当する業務区域
a. 本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課
〒330-9731
さいたま市新都心新都心2番地1
 さいたま新都心合同庁舎検査棟電話
 050(3797)1857
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県
b. 札幌センター 肥飼料検査課
〒060-0042
札幌市中央区大通西10丁目4番地1
 札幌第2合同庁舎電話
 050(3797)2716
北海道
c. 仙台センター 肥飼料検査課
〒983-0842
仙台市宮城野区五輪1丁目3番15号
 仙台第3合同庁舎電話
 050(3797)1893
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
d. 名古屋センター 飼料検査課
〒460-0001
名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
 名古屋農林総合庁舎第2号館電話
 050(3797)1902
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県
e. 神戸センター 飼料検査課
〒650-0047
神戸市中央区港島南町1丁目3番地7電話
 050(3797)1915
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県 高知県
f. 福岡センター 飼料検査課
〒813-0044
福岡市東区千早3丁目11番15号電話
 050(3797)1921
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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