食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について
食用として生産又は輸入された穀類(米、麦、とうもろこし等)等が食品衛生法違反等の理由により食用に使用できない場合、代替用途として飼料に転用することが考えられます。そのような穀類等について、家畜等に健康被害が生じ、また安全でない畜産物が生産されるおそれがあることから、飼料安全法に基づく安全基準を満たし、飼料としての安全性を確認する必要があります。
このような食用不適穀類等を飼料転用する際には、「食用不適穀類等の飼料転用に当たっての安全確認手続について」(平成21年3月18日付け20消安第11157号、農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、当センターに申し出てください。
アフラトキシンが検出され、食品衛生法違反となったとうもろこしの飼料転用手続きの大まかな流れは以下のとおりです。このほかのケースの場合は、個別にご相談ください。
平成26年1月より、運用を一部見直しました。
これまでは、処理方法において、製品のアフラトキシンの分析を必ず実施することとしておりましたが、輸入検査時の総アフラトキシン分析結果により、分析の実施が必須ではなくなりました。
輸入検査時のアフラトキシン分析結果が20μg/kgを超える場合は、製品の分析を実施してください。20μg/kg以下の場合は、製品の分析は必須ではありません。
○食用不適穀類等の飼料転用に係る安全確認の申出 | (別記様式第1号)(WORD) |
○飼料としての安全を確保するための処理計画書 | (別記様式第3号)(WORD) |
○飼料としての安全を確保するための措置完了報告書 | (別記様式第4号)(WORD) |