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牛血粉等又は牛肉骨粉等を原料とする飼料に関する農林水産大臣の確認手続

牛血粉等又は牛肉骨粉等を原料とする飼料に関する農林水産大臣の確認手続に関するご案内です。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき、牛血粉等又は牛肉骨粉等を原料とする飼料については、製造基準に適合していることについての農林水産大臣の確認を受けた製造工程で製造されたものでなければ飼料には含まれてはならないこととされております。
農林水産大臣の確認申請につきましては、次の書類を提出してください。
  1. 確認申請書(申請書の様式はこちら WORD
  2. 製造工程の図面(A飼料を取り扱っている場合は、牛肉骨粉等を原料とする飼料とA飼料との分離状況がわかるものであること)
  3. 「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」に基づく確認証が無い場合、教育訓練に関する手順書、自己点検に関する手順書及び異常時対応に関する手順書の写し
 提出先は、本社の所在地を業務区域とするセンターです。
事務所名 業務区域
札幌センター 北海道
仙台センター 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
本部 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県
名古屋センター 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県
神戸センター 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡センター 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

関連マニュアル

  • 牛肉骨粉等の養魚用飼料原料としての利用に関する手続マニュアル
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