このページの本文へ移動

動物由来たん白質等の製造工程に関する農林水産大臣の確認手続

 当センターでは、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)の規定に基づき、動物由来たん白質及び動物性油脂の製造工程の確認ための調査を実施しております。
 確認手続につきましては、以下をご覧下さい。

国内で動物由来たん白質を含む飼料又は飼料原料を製造する場合

  1. ゼラチン・コラーゲン
  2. 豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白質
  3. 豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉
  4. 馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉
  5. チキンミール、フェザーミール並びに家きんに由来する血粉及び血しょうたん白質
  6. 家きんに由来する加水分解たん白質及び蒸製骨粉
  7. 原料混合肉骨粉
  8. 原料混合血粉等
  9. 魚介類由来たん白質(魚粉、イカミール、オキアミミール等)
  10. 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する血粉及び血しょうたん白質
  11. 牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白質及び蒸製骨粉
  12. 動物性油脂
  13. 食品残さ
  14. 牛血粉等又は牛肉骨粉等を原料とする飼料

外国から動物由来たん白質を含む飼料又は飼料原料を輸入する場合

関連マニュアル

  1. 肉骨粉、魚粉等の原料収集先の追加に関する手続マニュアル(未定稿)(PDF:2.2MB)
  2. 食品加工工場の製造工程から発生する動物由来たん白質を含む残さの飼料利用に関する手続マニュアル(第2版)(PDF:754KB)
  3. イノシシ由来たん白質の飼料原料としての利用に関する手続マニュアル(第1.1版)(PDF:511KB)
  4. 馬に由来する肉骨粉等の大臣確認手続き並びに豚、馬及び家きんに由来する肉骨粉等の原料収集先の追加等に関する手続マニュアル(未定稿)(PDF:564KB)
  5. 牛肉骨粉等の養魚用飼料原料としての利用に関する手続きマニュアル

▲このページのTOPに戻る