動物由来たん白質等の輸入に関する農林水産大臣の確認手続き
動物由来たん白質等の輸入に関する農林水産大臣の確認手続きに関するご案内です。
※本確認は、輸入される動物由来たん白質等を国内で飼料利用するにあたっての手続きです。動物由来たん白質等の本邦への輸入にあたっては、製造国と我が国との間で家畜衛生条件の締結等が必要となる場合がありますので、輸入の可否については予め動物検疫所までお問い合わせ下さい。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき、動物由来たん白質等については、農林水産大臣の確認を受けた製造工程で製造されたものでなければ飼料には含まれてはならないこととなっており、輸入品についても同様に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続きについて」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)に規定されておりますとおり、製造基準に適合することについての農林水産大臣の確認を受けることとなっております。
本邦に輸入される動物由来たん白質等につきましては、農林水産大臣の確認を受けた旨を動物検疫所に示してください。
本邦に輸入される動物由来たん白質等につきましては、農林水産大臣の確認を受けた旨を動物検疫所に示してください。
農林水産大臣の確認申請につきましては、次の書類を提出してください。
- 確認申請書(申請書の様式はこちら WORD)
- 輸入する動物由来たん白質等の製造事業場の一覧表
- 輸入する動物由来たん白質等の製造事業場から提出を受けた図面(該当する品目以外の動物由来たん白質等の製造工程と完全に分離されていることが明らかとなるもの)
- 輸入業者と動物由来たん白質等の製造業者との間で、該当する品目に係る製造基準を遵守して動物由来たん白質等を製造する等の旨の契約書の写し
※複数の事業者が関わる場合等、契約内容についてご不明な点については、提出先のセンターまでお問い合わせ下さい。
提出先は、本社の所在地を業務区域とするセンターです。
事務所名 | 業務区域 |
---|---|
札幌センター | 北海道 |
仙台センター | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
本部 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県 |
名古屋センター | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
神戸センター | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
福岡センター | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |