動物由来たん白質を含む食品加工残さに関する農林水産大臣の確認手続
動物由来たん白質を含む食品加工残さに関する農林水産大臣の確認手続に関するご案内です。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき、動物由来たん白質を含む食品加工残さについては、製造基準に適合していることについての農林水産大臣の確認を受けた製造工程で製造されたものでなければ飼料には含まれてはならないこととされております。
農林水産大臣の確認申請につきましては、次の書類を提出してください。
- 確認申請書(申請書の様式はこちら WORD)
- 原料収集先の一覧表(別記) (原料収集先は、食品加工工場に限る。)
- 原料収集先と締結した契約書の写し及び原料収集先の製造工程の図面(原料収集先は、食品加工工場に限る。)
提出先は、本社の所在地を業務区域とするセンターです。
事務所名 | 業務区域 |
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札幌センター | 北海道 |
仙台センター | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
本部 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県 |
名古屋センター | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
神戸センター | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
福岡センター | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |