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飼料の公定規格の一部改正について

22消安第4673号
平成22年9月3日
農林水産省消費・安全局長
飼料の公定規格の一部改正について
 平成22年9月3日付けで農林水産省告示第1457号(飼料の公定規格の一部を改正する件。以下「改正告示」という。)が公布され、昭和51年7月24日農林省告示第756号(飼料の公定規格。以下「公定規格」という。)の一部が別添のとおり改正されたので、貴庁に備え置いて縦覧に供されたい。なお、改正内容は下記のとおりであるので、ご了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につきご協力をお願いする。
第1 改正の要旨
 日本標準飼料成分表(2009年版)において、分析した窒素含量から粗たん白質含量を求める際の換算係数について、今まですべての飼料に6.25を用いていたが、牛乳由来飼料に限り6.38を用いることとされた。
 このことに伴い、公定規格の備考の1の(1)に規定する粗たん白質の成分量及び第1章第3節2に規定する粗たん白質の定量法(ケルダール法)において、乳製品及び乳製品の配合割合が50%以上のほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料の粗たん白質の成分量については、ケルダール法によって窒素の全量を定量し、これに6.38を乗じて算出することとされた。
第2 改正に伴う留意事項
 改正告示は、公布の日(平成22年9月3日)から施行することとされた。

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