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「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準について」及び「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく査察実施要領の制定について」の一部改正について

23消安第2690号
平成23年8月31日
農林水産省消費・安全局長
「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準について」及び「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく査察実施要領の制定について」の一部改正について
 農林水産大臣が、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき飼料添加物の指定を行う場合又は同法第3条第1項の規定に基づき飼料添加物の基準若しくは規格を設定する場合は、同法第2条第3項又は第3条第2項の規定に基づき、農業資材審議会の意見を聴くこととされております。
 同審議会がこれらの審議に際し用いる指標となる飼料添加物の評価基準については、「飼料添加物の評価基準の制定について」(平成4年3月16日付け4畜A第201号農林水産省畜産局長・水産庁長官通知)により定められており、同評価基準に基づいて実施される試験資料の信頼性の確保を図るための試験の実施に関する遵守事項等については、「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準について」(昭和63年7月29日付け63畜A第3039号農林水産省畜産局長・水産庁長官通知。以下「飼料添加物GLP」という。)により定められております。
 また、飼料添加物GLPの記の4のイに規定する試験施設に対する査察の実施手続きについては、「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく査察実施要領の制定について」(平成2年1月16日付け元畜A第3441号農林水産省畜産局長・水産庁長官通知。以下「査察実施要領」という。)により定められております。
 今般、別添の新旧対照表のとおり、飼料添加物GLP及び査察実施要領について、OECD(経済協力開発機構)の定めるGLPに関する原則に準拠するよう一部改正することとしましたので、御了知の上、貴会傘下の会員に対し、周知徹底方よろしくお願いするとともに、その運用について遺漏のないようにお願いいたします。
 なお、改正後の飼料添加物GLPは、平成23年8月31日以降に開始する試験について適用されるものとします。

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