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「飼料等検査実施要領の制定について」の一部改正について

25消安第5830号
平成26年3月26日

農林水産省消費・安全局長

「飼料等検査実施要領の制定について」の一部改正について

 このことについて、別紙のとおり改正したので、下記事項に留意の上、その運用について遺漏のないようお願いします。
 なお、この改正は、平成26年4月1日以降に収去する試料に適用します。

       

1 改正の趣旨

 カビ毒に汚染された穀粒が穀物中に偏在していることは既知の事実であり、圧片したとうもろこしや大麦などの穀類の原料を粉砕せずに使用する配合飼料(以下「粗粒状の配合飼料」という。)を収去する際に、粉砕・均一化することなく試験用試料及び保管用試料を作製すると、穀粒に偏りを生じ、カビ毒の試験結果に許容しがたい誤差が生じる可能性がある。しかしながら、現行の試験用試料及び保管用試料のサンプリング法は、この可能性を勘案したものとはなっていない。
 このため、本改正は、粗粒状の配合飼料のカビ毒の検査に関する信頼性を確保する観点から、サンプリング法の見直しを行うものである。

2 改正の内容

 粗粒状の配合飼料は、JIS,No.20のインクリメント採取用スコップで35箇所以上又はJIS,No.30のインクリメント採取用スコップで30箇所以上試料を採取することにより6Kg以上とし、粉砕・均一化した後、試験用試料及び保管用試料を調製することとした。

3 留意事項

 粗粒状の配合飼料とは、ペレット&フレーク、マッシュ&フレーク等の形状で、とうもろこし、大麦、綿実、ヘイキューブ等を粉砕せずに使用しているものである。
 粗粒状の配合飼料は、改正後のⅠの1の(3)のアの(ウ)ただし書及び(エ)ただし書き並びに(4)のイただし書中「最大粒径が15ミリメートル以上の場合」に該当するものとして取り扱うこと。

       

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