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「国外で使用される農薬に係る飼料中の残留基準の設定及び改正に係る要請等に関する指針について」の一部改正について
29消安第5314号
平成30年3月13日
農林水産省消費・安全局長
「国外で使用される農薬に係る飼料中の残留基準の設定及び改正に係る要請等に関する指針について」の一部改正について
国外で使用される農薬に係る飼料中の残留基準の設定又は改正の要請等については、標記の
通知において、対象となる国・飼料作物、要請の手続、要請に必要な試験成績等の事項を定めているところです。
今般、近年の我が国への飼料作物の輸出動向等状況の変化に鑑み、本通知の対象となる国にアルゼンチン、中華人民共和国及びブラジルを加えることとし、本通知を
別紙の新旧対照表のとおり改正しましたのでお知らせします。
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