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輸入飼料等の適切な衛生管理について

2消安第886号
令和2年6月1日

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

輸入飼料等の適切な衛生管理について

 平素より飼料の安全確保に御尽力いただき感謝申し上げます。
 ASF(アフリカ豚熱)発生国で製造され輸入される飼料については、製造(配合、加工等)の工程でASFウイルスによる汚染等を防止する観点から、「アフリカ豚コレラ発生防止のための輸入飼料等の適切な衛生管理について」(令和元年7月4日付け元消安第1215 号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)により、当該飼料の製造工程の衛生管理状況等の確認をお願いしてきたところです。
 ASFについては、上記通知以降、フィリピン、ミャンマー、インドネシア、東チモール及び韓国においても発生が確認され、近隣のアジア諸国への発生が拡大しています。
 一方、国内では、本州で発生していたCSF(豚熱)が沖縄県でも発生し、十分に加熱されていない食品循環資源による伝播の可能性が指摘されています。
 このような状況下で、肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源を原材料とする飼料を豚に給与する場合は、適切なウイルス不活化処理及び交差汚染防止対策を行うことを令和3年4月1日より法的に義務付ける方針となっております。この方針の趣旨を踏まえ、今後、ASF発生国に限らず、輸入飼料の製造工程における衛生管理状況等の確認について遺漏なく対応いただくよう、あらかじめ御案内いたします。
 なお、製造工程を経ず、肉とともに扱われることのない穀類等については、上記通知の対象ではなく、飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインに即した一般的な衛生管理に御留意願います。

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