ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料安全上の取扱要領について
3消安第49号
令和3年4月20日
農林水産省消費・安全局長
ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料安全上の取扱要領について
ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料安全上の取扱いについては、「ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱いについて」(令和2年2月7日付け元消安第4605号農林水産省消費・安全局長通知。以下「取扱要領」という。)に定めているところです。
今般、農業資材審議会飼料分科会及び同遺伝子組換え飼料部会において取扱要領の検討を行った結果、届出されたゲノム編集飼料の後代交配種の取扱いを見直すこととされました。
このことを踏まえ、別紙の新旧対照表のとおり取扱要領を改正しましたので、御了知の上、貴管下の関係者に対する周知徹底につき御協力願います。
今般、農業資材審議会飼料分科会及び同遺伝子組換え飼料部会において取扱要領の検討を行った結果、届出されたゲノム編集飼料の後代交配種の取扱いを見直すこととされました。
このことを踏まえ、別紙の新旧対照表のとおり取扱要領を改正しましたので、御了知の上、貴管下の関係者に対する周知徹底につき御協力願います。