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「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」及び「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について」の一部改正について

4消安第1075号 
令和4年5月31日 

農林水産省消費・安全局長

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」及び「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について」の一部改正について

  今般、次の各号に掲げる通知について、それぞれ当該各号に掲げる別紙の新旧対照表のとおり改正したので、下記の事項と合わせ、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

二 食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について(令和2年8月31日付け2消安第2496号農林水産省消費・安全局長通知)別紙2


1 改正の趣旨
 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「成分規格等省令」という。)及び飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、食品加工工場の製造過程から発生する加工食品残さを原料として、 馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする食品残さ等利用飼料を製造するに当たっては、当該残さが牛、めん羊、山羊又は鹿に由来するたん白質を含む食品の製造工程から完全に分離された製造工程において発生したものであることについて農林水産大臣の確認を受けなければならないとされている。
 こうした加工食品残さのうち、別の工場で加工された食品を原料とする冷凍食品の工場等の製造過程から発生する残さは、食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたものと同等のものであることから、BSEの感染源となる可能性は極めて低いと考えられる。
 このため、農林水産大臣の確認を必要とする食品加工工場の範囲を見直すこととし、冷凍食品を製造する工場等の製造過程から発生する残さについては、農林水産大臣の確認の対象から除外することとする。
 また、成分規格等省令、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の6の(1)のアの規定に基づき、同アの農林水産大臣が定める方法(令和2年農林水産省告示第1684号)及び飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の6の(1)のイの規定に基づき、同イの農林水産大臣が定める方法(令和2年農林水産省告示第1685号)に基づき、食品残さ等利用飼料の製造段階又は原料 となる食品の製造段階で加熱処理及び製造工程の管理が義務付けられていることから、生肉、生魚等を含む加工食品残さであっても、食品残さ等利用飼料の原料として利用できることとする。


2 改正の要旨
(1)飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)
ア 農林水産大臣の確認を必要とする食品加工工場とは、豚カット肉等、馬カット肉等若しくは家きん肉等を原材料とする加工食品(ソーセージ、ハム、ベーコンその他これに類する食肉製品又はエキスに限る。)又は魚介類を原材料とする加工食品(かまぼこ、ちくわ、はんぺんその他これに類する魚肉ねり製品又はエキスに限る。)を製造する食品工場とする。(別添12-2)
イ 食品残さ等利用飼料製造業者の原料収集先の要件から、「加工食品残さは、生肉、生魚等を含まないこと。」を削除する。(別添12-2)
ウ 輸入業者からの製造工程の変更確認申請について、製造基準に適合しないと認めた場合の手続を簡素化する。(第1の3(1))、
エ 文言の適正化を図る。(別添3-2、4-2、5-2、6-3、8-2、10-2、別記様式第3-2号、別記様式第4号及び別記様式第5号)

(2)食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について(令和2年8月31日付け2消安第2496号農林水産省消費・安全局長通知)
ア (1)アの改正に併せ、食品製造副産物等の定義を改正する。(第2の4の(1)の③、第3の2、第4の1の(2)の①及び第4の3の(2))
イ 食品循環資源利用飼料製造事業場届出事項の変更に当たって、2以上の事業場について食品循環資源利用飼料製造事業場適合状況確認届を提出している場合には、本届出に係る事業場の名称を明記させる。(別紙3)
ウ 文言の適正化を図る。(第3の3の(7)の①)

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