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「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」の一部改正について

25消安第5294号 
環自総発第1402241号 
平成26年2月24日 

農林水産省消費・安全局長 
環境省自然環境局長 

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」の一部改正について

 「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(平成20年法律第83号)の法施行事務については、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について」(平成21年5月29日付け21消安第2236号・環自総発第090529009号。以下「施行通知」という。)により運用しているところである。  今般、原材料及び原産国の表示等について、別紙の新旧対照表のとおり施行通知を一部改正した。主な改正内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務の参考とされたい。また、本通知について、貴会傘下の会員(組合員)に対し周知をお願いする。

1 原材料名の表示(第3の3の(3)のイ)
 栄養分を調整するために添加されるビタミン類及びミネラル類の表示に当たっては、これまでも集約的な表記方法も可能としていたところであるが、これを明確化するため、同旨を追記した。

2 原産国名の表示(第3の3の(3)のオ)
 原産国名の表示については、現行施行通知において、最終加工工程を完了した国を記載することと定め、農林水産省及び環境省のホームページ等において、最終加工工程には、愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更をもたらさない行為は含まれない旨、お知らせしていたところであるが、これを徹底するため、同旨を明記した。
 なお、当該行為の具体例については、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長・環境省自然環境局総務課長連名通知で別途発出する。

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