動物由来たん白質等の肥料利用に関する製造基準適合確認手続き
当センターでは、「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する告示等の施行について」(平成16年2月26日・15消安第6398号)及び「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年11月1日・13生畜第4104号)の規定に基づき、動物由来たん白質等の製造基準適合確認手続きの窓口及び現地確認を実施しております。
確認手続につきましては、以下をご覧下さい。
1 手続きの区分
原料として使用する動物由来たん白質等の種類及び部位によって、手続きの区分が異なります。
出典:農林水産省
なお、魚やエビ・カニなどの魚介類を肥料原料に使用するに当たっては、確認手続きは不要ですが、動物由来たん白質を含むことの表示が必要です。
2 牛、めん羊又は山羊に由来する肥料に関する農林水産大臣の確認手続き
牛、めん羊又は山羊に由来する原料を使用した肥料の生産・出荷に当たっては、脊柱等が混入しないことについて、農林水産大臣の確認を受けた製造工程で製造されたものでなければならないこととされております。
また、牛由来肥料については、管理措置として伝達性海綿状脳症の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工を行う場合、加工の工程について農林水産大臣の確認を受けることとされております。
新規確認申請
確認申請につきましては、次の書類を提出してください。
- 確認申請書(様式 WORD、PDF)
- 原料収集先の一覧表(様式 WORD、PDF)
- 原料収集先と締結した契約書の写し
- 製造工程の図面
- ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第56条に基づく第1種圧力容器設置届(写し)(蒸製措置について確認を求める場合)
- 処理能力が確認できる焼却・炭化施設の設計図(熱分解又は燃焼措置について確認を求める場合)
申請を行うに当たり、必要な書類等が網羅できているかチェックするために、次の調査票をご活用ください。
変更又は確認書の返納手続き
確認を受けた内容を変更する場合又は確認を受けた肥料を製造しなくなる等の場合、まずは担当窓口にご相談ください。ご相談の内容により、手続き方法をご案内します。
その他の様式
- 原料供給管理票(様式 WORD、PDF)
と畜場等が牛等由来の副産物原料を肉骨粉等の製造事業場に供給する際に交付する管理票です。 - 肥料原料供給管理票(様式 WORD、PDF)
牛等由来肉骨粉等に摂取防止措置等を行わずに肥料生産業者に出荷する際に交付する管理票です。
3 豚・馬、家きん又は海産ほ乳動物に由来する肥料に関するFAMICの確認手続き
豚・馬、家きん又は海産ほ乳動物に由来する原料を使用した肥料の生産・出荷に当たっては、牛等の反すう動物に由来するものが混入しないことについて、農林水産省が定める製造基準に適合していることをFAMICが確認します。
新規確認申請
確認申請につきましては、次の書類を提出してください。
また、申請を行うに当たり、必要な書類等が網羅できているかチェックするために、次の調査票をご活用ください。
変更等の手続き
確認を受けた内容を変更する場合又は確認を受けた肥料を製造しなくなる等の場合、まずは担当窓口にご相談ください。ご相談の内容により、手続き方法をご案内します。
その他の様式
- 豚・馬由来残さ供給管理票(様式 WORD、PDF)
と畜場等が豚・馬等由来の副産物原料を肉骨粉等の製造事業場に供給する際に交付する管理票です。 - 肉骨粉等供給管理票(様式 WORD、PDF)
豚・馬等由来肉骨粉等を肥料生産業者に出荷する際に交付する管理票です。
4 相談・申請窓口
確認申請のご相談・申請書の提出先は、製造事業場の所在地を管轄するセンターです。
センター名 | 電話番号 | 業務区域 |
---|---|---|
本部 肥飼料安全検査部 肥料管理課 |
050-3797-1854 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡 |
札幌センター 肥飼料検査課 | 050-3797-2716 | 北海道 |
仙台センター 肥飼料検査課 | 050-3797-1893 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
名古屋センター 肥料検査課 | 050-3797-1901 | 岐阜、愛知、三重、富山、石川、福井 |
神戸センター 肥料検査課 | 050-3797-1914 | 滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、大阪、鳥取、島根、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知 |
福岡センター 肥料検査課 | 050-3797-1920 | 山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
5 参考資料
BSEに関する肥料規制について(農林水産省、外部リンク)